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【バー開業】深夜12時以降も営業するなら必須!物件契約前に知るべき「深夜酒類提供」のルールと内装基準

執筆者の写真: 株式会社 賽
株式会社 賽
4 日前
読了時間: 5分

更新日:2 日前


バー開業前に知っておきたい「深夜酒類提供飲食店営業」の届出と内装基準


バーや居酒屋などを深夜まで営業する場合、営業時間やお酒の提供方法によっては、

警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要です。

この届出では、営業時間だけでなく、物件の用途地域や客室の広さ、照明、間仕切りなど、店舗の内装計画も重要になります。


物件契約後や内装工事後に問題が判明すると、レイアウト変更や追加工事が必要になることもあります。バーの開業を検討している方は、契約前の段階から確認しておきましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?

「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、

午前0時から午前6時までの時間帯に、酒類を中心に提供する飲食店営業です。


主なポイントは次のとおりです。

  • 対象時間:午前0時から午前6時まで

  • 営業形態:酒類の提供が営業の中心となる飲食店

  • 手続き:営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会へ届出

  • 届出期限:原則として営業開始予定日の10日前まで

  • 飲食店営業許可:深夜酒類提供の届出とは別に、保健所の飲食店営業許可も必要

「深夜営業の許可」と呼ばれることもありますが、正確には許可制ではなく届出制です。


届出の対象になる可能性がある店舗

  • バー

  • 居酒屋

  • ダイニングバー

  • バル

  • ダーツバー

  • 深夜まで酒類を中心に提供する飲食店


ただし、接待を伴う営業や、深夜にダンス・ショーなどの遊興を提供する営業は、

通常の深夜酒類提供飲食店営業とは異なります。

営業内容によって、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可が必要になる可能性があるため、事前確認が必要です。


深夜営業でも届出が不要になる場合

午前0時以降も営業していても、通常主食と認められる食事を中心に提供する店舗は、深夜酒類提供飲食店営業に該当しない場合があります。

主食の例としては、次のようなものがあります。

  • ご飯類

  • ラーメン、うどんなどの麺類

  • パン類

  • ピザ

  • お好み焼き

牛丼店、ラーメン店、ファミリーレストランなどは、

一般的に酒類ではなく食事の提供が営業の中心となるため、対象外となることがあります。

ただし、メニューの内容だけでなく、実際の営業形態などから総合的に判断されます。「料理も出すから不要」と自己判断せず、管轄警察署や行政書士などの専門家へ確認することが大切です。


物件契約前に確認したい用途地域

深夜酒類提供飲食店営業は、どの地域でも行えるわけではありません。

各都道府県の条例などにより、住居系用途地域を中心に営業が制限されている場合があります。物件情報に「飲食店可」と書かれていても、深夜の酒類提供まで認められるとは限りません。


契約前には、少なくとも次の項目を確認しましょう。

  • 物件所在地の用途地域

  • 自治体や都道府県条例による地域規制

  • 建物の管理規約や賃貸借契約上の営業時間制限

  • 貸主が深夜営業を認めているか

  • 消防・保健所関係の基準を満たせるか

  • 接待や遊興を伴う営業に該当しないか


用途地域や営業形態の判断は地域によって異なる場合があるため、最終的には管轄警察署などへの確認が必要です。

バー内装施工イメージ
バー内装施工イメージ

内装計画で注意したい3つの基準


① 客室内の見通しを妨げない

客室には、見通しを妨げる設備を設置できません。

高さがおおむね1メートル以上となるパーテーション、間仕切り、家具、背の高いソファなどは、配置や形状によって基準に抵触する可能性があります。

個室感を演出したい場合でも、デザインを決定する前に高さや配置を確認することが重要です。


② 客室の床面積を確認する

客室が複数ある場合、原則として1室あたり9.5平方メートル以上の床面積が必要です。ただし、客室が1室だけの場合は、この面積制限の対象外とされています。

壁や扉で空間を区切ることで、それぞれが別の客室と判断される可能性があります。

レイアウトを検討する際は、客室の区分と実際の床面積を正確に確認しなければなりません。


③ 照明・個室・施錠設備に注意する

営業所内は、照度を20ルクス以下にできない構造・設備にする必要があります。

調光器を設置する場合、操作によって基準より暗くできる仕様では問題になる可能性があります。雰囲気を重視するバーであっても、営業時に必要な明るさを確保できる照明計画が必要です。


また、客室の出入口に内部から施錠できる設備を設けることもできません。


届出に必要となる主な図面


届出時には、一般的に次のような図面や書類が必要になります。

  • 店舗の平面図

  • 客室や厨房などの求積図

  • 照明・音響設備などの配置図

  • 営業開始届出書

  • 営業の方法を記載した書類

  • 住民票や法人関係書類など

必要書類や図面の記載方法は、営業形態や管轄警察署によって確認事項が異なる場合があります。


バーの物件選び・内装工事は株式会社賽へ

バーやラウンジなどの開業では、デザイン性だけでなく、深夜営業、飲食店営業、消防設備などを考慮した店舗計画が重要です。

株式会社賽では、大阪を拠点に、バー、ラウンジ、クラブなどの店舗内装・設備工事に対応しています。

  • 物件契約前の現地確認

  • 営業形態を考慮した店舗レイアウトの検討

  • 届出に使用する店舗図面・求積図などの作成サポート

  • 保健所や消防関係の基準を考慮した内装・設備計画

  • デザインから内装・設備施工までの一括対応

行政手続きや営業区分の最終的な判断については、

管轄警察署・保健所や行政書士などの専門家と確認しながら進めます。

まとめ

バーの物件は、内装工事を始めてから用途地域やレイアウト上の問題が分かると、

設計変更や追加費用が発生する可能性があります。

物件を契約する前に、用途地域、営業内容、客室面積、間仕切り、照明などを確認することが重要です。

バーや深夜営業を行う飲食店の出店を検討されている方は、契約前に物件資料や図面を株式会社賽までお送りください。店舗内装・設備工事の視点から、確認すべきポイントを整理してご案内します。

※本記事は一般的な情報を掲載したものであり、営業の可否や必要な手続きを保証するものではありません。実際の届出・許可については、所在地を管轄する警察署、保健所、消防署または行政書士などの専門家へご確認ください。

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