ホストクラブ開業までの流れ|物件選び・風俗営業許可・内装工事を解説

ホストクラブを開業するには、店舗コンセプトや資金計画、スタッフ採用だけでなく、
営業予定地、物件の構造、許可申請、内装・設備工事を正しい順番で進める必要があります。特に注意したいのが物件契約です。
内装がきれいな居抜き物件でも、その場所で予定する営業が認められない、客室の構造が
許可基準に合わない、電気・空調・換気設備が不足しているといった問題が見つかれば、
大きな計画変更や追加費用が発生します。
この記事では、ホストクラブの開業を検討している方に向けて、計画から物件選び、風俗営業許可、飲食店営業許可、内装工事、開業準備までの流れを、店舗施工会社の視点で解説します。

この記事の結論
ホストクラブ開業で最も重要なのは、物件を契約してから許可や工事を考えるのではなく、契約前に「この場所・この建物・このレイアウトで営業できるか」を確認することです。
一般的なホストクラブでは、従業員が特定のお客様の近くで継続して談笑したり、飲食を提供したりする「接待」を伴うため、風俗営業1号許可が関係します。酒類や飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可も必要です。
また、営業所の場所、客室面積、見通し、照度、出入口、消防設備などにも確認事項があります。次の順番で進めると、契約後の手戻りを防ぎやすくなります。
営業内容・コンセプト・予算を決める
必要な許可と営業可能地域を確認する
候補物件を施工会社・行政書士と確認する
レイアウトと設備計画を作成する
工事見積もりと開業資金を確定する
風俗営業許可・飲食店営業許可・消防関係を進める
内装・設備工事を行う
検査・採用・運営準備を経て開業する
ホストクラブ開業に必要な主な準備
分野 | 主な準備内容 |
事業計画 | ターゲット、客単価、席数、営業時間、売上・経費計画 |
資金 | 物件取得費、内装・設備費、許可関係費、採用費、広告費、運転資金 |
物件 | 営業可能地域、建物用途、管理規約、工事区分、設備容量 |
許可 | 風俗営業1号、飲食店営業、消防関係など |
店舗設計 | 客席、VIP、カウンター、待機室、収納、避難経路 |
設備 | 電気、照明、空調、換気、給排水、トイレ、音響、防音 |
人員 | 管理者、ホスト、内勤スタッフ、会計・受付担当など |
運営 | 料金表示、注文確認、従業員教育、年齢確認、広告表現、会計管理 |
開業資金は内装費だけではありません。保証金や礼金、造作譲渡代、採用・広告、酒類・グラス・POS、開業後の家賃や人件費も含めて、余裕を持った資金計画を立てます。
STEP1|営業内容と店舗コンセプトを決める
最初に、どのような店舗をつくるかを具体化します。
想定する顧客層
客単価と料金体系
通常席とVIP席の割合
同時に勤務するホスト・内勤スタッフ数
営業時間と定休日
酒類・フードの提供内容
カラオケ、映像、音響演出の有無
喫煙の有無と対応方法
将来的な席数・スタッフ数の拡大
この内容によって、必要面積、設備、許可、内装グレードが変わります。
「高級感のある店舗」という表現だけでは、設計条件は決まりません。
どの場所で特別感を出すのか、何席必要なのか、接客とドリンク提供をどう行うのかまで整理すると、予算を有効に配分できます。
STEP2|必要な許可・届出を確認する
風俗営業1号許可
店舗名が「ホストクラブ」であることだけで、法的な区分が決まるわけではありません。実際の接客方法によって判断されます。
従業員が特定のお客様の近くで継続して談笑する、酒類を一緒に飲む、歌やゲームを一緒に楽しむなど、風営法上の「接待」に当たる営業を行う場合は、一般に風俗営業1号許可が必要です。
無許可のまま接待営業を行うことはできません。2025年6月28日施行の改正では、無許可営業等に対する罰則が強化され、個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人に対しては最大3億円の罰金が設けられました。
飲食店営業許可
店内で酒類や飲食物を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可が必要です。
営業用の手洗い、シンク、給湯、冷蔵設備、内装仕上げ、害虫対策など、地域の施設基準に合わせて計画します。工事完成後に設備不足が判明すると追加工事になるため、保健所への事前相談が重要です。
消防関係の届出・検査
建物用途、店舗面積、収容人数、工事内容によって、消防用設備や届出が必要になります。
誘導灯、非常照明、火災報知設備、消火器、避難経路、内装材の防炎性能などを確認します。ビル全体の消防設備と関係する工事は、管理会社やビル指定業者との調整が必要になる場合があります。
その他に確認するもの
店舗条件によっては、次の確認も必要です。
建築基準法上の用途と用途変更
看板設置に関する管理規約・屋外広告物条例
深夜帯の営業可能時間
受動喫煙防止に関するルール
著作権管理団体への音楽・カラオケ利用手続き
必要な手続きは地域・建物・営業内容によって異なるため、所轄の警察署、保健所、消防署、行政書士、建築士などへ確認します。
STEP3|ホストクラブを営業できる地域を確認する
ホストクラブの物件は、通常の飲食店物件と同じ基準では選べません。
風俗営業は、都市計画法上の用途地域や都道府県条例によって営業できる地域が制限されています。また、学校、図書館、児童福祉施設、病院などの保護対象施設から一定範囲内では、許可を受けられない場合があります。
保護対象施設の種類や距離は都道府県によって異なり、地図上に表示されていない施設や、計画中の施設が関係する可能性もあります。
仲介会社から「飲食店可」「夜営業可」と説明されていても、風俗営業1号が可能とは限りません。
必ず契約前に、次を確認します。
用途地域と都道府県条例
保護対象施設と制限距離
賃貸借契約・管理規約で風俗営業が認められているか
建物所有者・管理会社の承諾を得られるか
建築基準法上の用途に問題がないか
深夜の出入り、看板、音、ゴミ出しなどのビルルール
STEP4|物件契約前に建物・設備を調査する
営業可能な地域でも、建物や設備の条件によって工事費が大きく変わります。
電気容量
ホストクラブでは、照明、空調、製氷機、冷蔵庫、音響、映像機器などを同時に使用します。既存の電気容量で足りるか、容量を増やせる建物かを確認します。
空調・換気
満席時は、人、照明、冷蔵機器から熱が発生します。既存エアコンが動いていても、想定人数に対して能力不足の場合があります。
また、排気量だけでなく給気とのバランスが重要です。給気不足は、扉が開きにくい、空調が効かない、排水口から臭いが上がるといった問題につながります。
給排水
シンク、製氷機、食器洗浄機、手洗い、トイレの位置は、既存配管や排水勾配の影響を受けます。水回りを大きく移動すると工事費が増える場合があります。
消防・避難経路
客席やVIPルームを増やしても、避難経路を塞ぐことはできません。誘導灯や感知器、スプリンクラーなどと天井・間仕切り工事が干渉しないか確認します。
ビルの工事区分
テナントが自由に発注できるC工事だけでなく、ビル指定業者が施工するB工事が必要になることがあります。空調、防災、電気幹線、共用部工事などがB工事になると、想定より費用や期間が増える可能性があります。
STEP5|許可基準に配慮したレイアウトを作成する
風俗営業1号の代表的な構造・設備基準には、次のようなものがあります。
確認項目 | 代表的な基準・注意点 |
客室面積 | 原則として1室16.5㎡以上。和風客室は9.5㎡以上。客室が1室のみの場合は面積制限なし |
外部からの見通し | 営業所の外部から客室内部を容易に見通せない構造 |
客室内の見通し | 見通しを妨げる設備を設けない |
客室の出入口 | 営業所外へ直接通じるものを除き、施錠設備を設けない |
照度 | 営業所内を5ルクス以下にしない構造・設備 |
装飾 | 善良な風俗等を害するおそれのある設備を設けない |
騒音・振動 | 都道府県条例で定める数値を超えないための構造・設備 |
客室の区切り方、VIPルームの扉、ハイバックソファ、間仕切り、カーテン、照明・調光設備などは、デザインだけで決めないことが重要です。
図面上の計画と完成後の店舗が違えば、検査前に修正が必要になる可能性があります。家具・照明を購入する前に、所轄警察署や行政書士へ確認します。
STEP6|内装デザインと設備を同時に設計する
ホストクラブの内装では、非日常感や華やかさが求められます。しかし、見た目だけを先に決めると、設備や動線に無理が生じます。
エントランス・受付
最初にブランドイメージを伝える場所です。受付、会計、クローク、入店待ちの動線を整理し、お客様とスタッフが入口で滞留しすぎないようにします。
メイン客席
ボックス席は、ソファとテーブルの寸法だけでなく、お客様とホストが着席した状態、スタッフが横を通る状態まで想定します。席を詰め込みすぎると、接客・配膳・避難の妨げになります。
VIPルーム
特別感をつくりながら、見通し、扉、鍵、空調、換気、音響、避難経路を確認します。完全個室を希望する場合も、許可基準を確認してから設計します。
ドリンクカウンター
製氷機、冷蔵庫、シンク、グラス収納、ボトル棚、ゴミ箱などを作業順に配置します。機器の扉が開くか、給排水やコンセントを確保できるか、交換・清掃できるかまで確認します。
待機室・更衣室・バックヤード
客席だけに面積を使うと、衣類、ロッカー、酒類、消耗品、清掃用品の置場が不足します。勤務人数、在庫量、事務作業、金銭管理を想定して必要な空間を確保します。
STEP7|見積もりと開業スケジュールを確定する
内装見積もりでは、総額だけでなく、工事範囲と別途費用を確認します。
解体・撤去
床・壁・天井
間仕切り・建具
固定ソファ・テーブル・カウンターなどの造作家具
電気・照明・分電盤
空調・換気・ダクト
給排水・トイレ・厨房設備
防音・音響・映像設備
消防設備
看板・サイン
設計・現場管理・廃材処分
ビル指定工事と別途工事
許可申請には審査と検査があり、内装工事以外にも時間が必要です。物件契約日から逆算するのではなく、許可確認、設計、見積もり、工事、検査、採用・研修までを一つの工程表にします。営業開始日は、許可取得の見込みだけで確定せず、実際に必要な許可を得てから営業を開始します。
STEP8|工事・検査・開業準備を進める
施工中は、現場変更を図面へ反映し、許可申請図面との相違を防ぎます。
工事完了後は、設備の動作、照明の明るさ、空調・換気、給排水、消防設備、家具配置などを確認します。そのうえで、警察、保健所、消防などの確認・検査へ対応します。
店舗工事と並行して、次の運営準備も進めます。
スタッフ採用と雇用条件の整備
接客・料金説明・注文確認の研修
年齢確認と従業者名簿の管理
メニュー・料金表・会計ルールの作成
POS・予約・顧客管理の準備
酒類・グラス・消耗品の仕入れ
広告・SNS・看板表現の確認
防犯・トラブル対応ルールの整備
2025年改正風営法でホストクラブが注意すべきこと
2025年6月28日施行の改正では、接待飲食営業に対する遵守事項・禁止行為が追加されました。
代表的な内容は次のとおりです。
料金に関する虚偽の説明をしない
客の恋愛感情等につけ込み、注文や料金支払いを求めない
客が注文していない飲食物を提供しない
威迫して料金を支払わせない
支払いのために売春・性風俗店勤務などを要求しない
性風俗店への職業紹介による対価、いわゆるスカウトバックを受け取らない
また、欠格事由の追加や無許可営業に対する罰則強化なども行われています。
内装や許可だけを整えても、開業後の接客・料金説明・会計・広告が法律に反していれば、健全な営業は続けられません。経営者だけでなく、ホスト・内勤スタッフを含めた教育と運用ルールが必要です。
※改正内容の適用や個別行為の法的判断は、警察、行政書士、弁護士などの専門家へご確認ください。
賽の現場チェック|居抜きは「営業していた実績」だけで判断しない
株式会社賽がホストクラブの居抜き物件を確認する際は、以前に同じ業態が営業していたという理由だけで「そのまま使える」とは判断しません。
例えば、次の点を現場で確認します。
新しい営業内容と席数に対してレイアウトが適しているか
客室、VIPルーム、待機室の区分と見通しに問題がないか
固定ソファや間仕切りを再利用できるか
電気容量が照明・空調・冷蔵設備・音響に耐えられるか
エアコンの年式、能力、故障・更新リスク
排気と給気のバランスを確保できるか
製氷機、シンク、トイレの給排水経路に問題がないか
避難経路や消防設備を造作家具が妨げていないか
ビル指定工事や工事可能時間に制限がないか
申請用図面と完成後の店舗を一致させられるか
居抜きには、既存内装や設備を活用して費用と工期を抑えられる可能性があります。一方で、空調・給排水・電気設備が古ければ、開業後すぐに故障するリスクもあります。
賽では「残して使うもの」「補修するもの」「開業前に交換するもの」を整理し、初期費用だけでなく営業後のメンテナンスも考えた工事計画をご提案します。
ホストクラブ開業でよくある失敗
物件を先に契約してしまう
営業可能地域、保護対象施設、管理規約、建物用途を確認せず契約すると、予定する営業ができない可能性があります。
デザイン完成後に許可基準を確認する
VIPルーム、間仕切り、ソファ、照明などの変更が必要になり、費用と工期が増えることがあります。
居抜き設備をすべて使えると思い込む
空調・換気・冷蔵設備が動いていても、能力不足や寿命が近い場合があります。機器の年式と状態を確認します。
客席を優先してバックヤードを削る
待機室、ロッカー、在庫、清掃用品の置場が不足し、営業中の使い勝手が悪くなります。
開業日を先に告知する
許可、工事、検査には不確定要素があります。許可前に確定日として告知すると、延期による広告費や人件費が発生する可能性があります。
接客・料金説明の研修が不足する
2025年改正後は、料金説明、注文、支払い要求などに関する規制が明確化・強化されています。個人任せにせず、店舗共通のルールを整備します。
株式会社賽ができること
株式会社賽は大阪を拠点に、ホストクラブ、キャバクラ、ラウンジ、クラブ、バーなど、ナイト店舗の内装・設備工事に全国対応しています。
物件探し、契約前の現地調査と施工条件の整理
客席、VIPルーム、カウンター、待機室のレイアウト提案
固定ソファ、テーブル、カウンター、ボトル棚などの造作
電気、照明、給排水、空調、換気、トイレの設備工事
音響、防音、映像設備、エントランス、看板・サインの施工
警察・消防・保健所への確認に必要な施工図面・情報の整理
居抜き店舗の設備調査、改装、修理、リニューアル
オープン後の設備交換や緊急トラブル対応
ホストクラブの施工では、華やかなデザインだけでなく、営業許可への配慮、接客・配膳動線、機器の使いやすさ、スタッフの働きやすさ、開業後の修理性まで考える必要があります。賽では、内装と電気・給排水・空調・換気などの設備を一つの窓口でまとめ、工事中の情報共有や手戻りを減らしながら店舗づくりを進めます。
許可要件の最終判断や行政手続きの代理は、所轄行政機関および行政書士などの専門家へご相談ください。株式会社賽は施工会社として、図面・設備・内装面から開業準備を支援します。
よくある質問
Q. ホストクラブの開業には風俗営業許可が必要ですか?
従業員がお客様へ風営法上の「接待」を行う場合は、一般に風俗営業1号許可が必要です。店名ではなく実際の接客方法で判断されるため、営業内容を整理して所轄警察署または行政書士へ確認してください。
Q. 飲食店営業許可だけでホストクラブを営業できますか?
飲食店営業許可は飲食物を提供するための許可であり、接待営業を認める許可ではありません。接待を伴う場合は風俗営業許可について別途確認が必要です。
Q. 深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業できますか?
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、午前0時以降に酒類を中心に提供する営業に関する制度ですが、届出だけで接待を行えるわけではありません。営業内容と時間帯を整理し、必要な許可・届出を所轄警察署へ確認してください。
Q. ホストクラブはどの物件でも開業できますか?
できません。用途地域、都道府県条例、保護対象施設、建物用途、賃貸借契約、管理規約などの条件があります。「飲食店可」の物件でも風俗営業が認められない場合があります。
Q. 居抜き物件なら以前の許可を引き継げますか?
原則として、新しい営業者が以前の営業者の許可をそのまま使用することはできません。新しい経営主体・営業内容に応じた申請と確認が必要です。
Q. VIPルームや高いソファはつくれますか?
客室内の見通しを妨げる設備と判断される可能性があります。また、客室の区分や扉・鍵にも構造基準が関係します。製作・購入前に図面で確認します。
Q. 物件契約前でも賽へ相談できますか?
はい。候補物件の図面、募集資料、写真、希望席数、VIPルームの有無、開業希望時期などを共有いただければ、施工会社の立場から確認したい設備・工事条件を整理します。
まとめ|契約前の確認がホストクラブ開業を左右する
ホストクラブの開業では、物件、許可、内装、設備、採用、運営を別々に進めるのではなく、一つのスケジュールとして管理する必要があります。
特に重要なのは、物件契約前に営業可能地域、保護対象施設、建物用途、管理規約、客室構造、電気・空調・換気・給排水を確認することです。
株式会社賽では、物件選びの段階から、レイアウト、内装工事、造作家具、電気・給排水・空調・換気、看板、オープン後の修理まで一貫して対応しています。
※本記事は一般的な開業・施工の流れを解説するもので、個別店舗の許可取得や法令適合を保証するものではありません。営業区分、許可要件、営業時間、用途地域、保護対象施設、構造設備基準は、地域・営業内容・建物条件によって異なります。必ず所轄警察署、消防署、保健所、行政書士、弁護士などへご確認ください。
参考情報参照元
警察庁「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
大阪府警察「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/6/21383.html
大阪府警察「風俗営業許可申請等の様式」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/6/7085.html
神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html
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